コンテンツへジャンプする
FAQ―よくある質問 - フィンランド大使館・東京 : 領事サービス : FAQ―よくある質問
フィンランド外務省
フィンランド大使館、東京
106-8561, 東京都港区
南麻布3-5-39
Email: sanomat.tok@formin.fi
Tel. +81-3-5447 6000, Fax: +81-3-5447 6042
English
|
Suomi
|
Svenska
| 日本語
ホームページ
最新ニュース
文化イベントガイド
大使挨拶
領事サービス
ビザ
滞在許可・就労許可
国籍
日本にある名誉領事館
関連事項
FAQ―よくある質問
フィンランド関連機関
フィンランドについて
フィンランドへのリンク
ご意見やご質問をお聞かせ下さい
連絡先
ホームページ
>
領事サービス
>
FAQ―よくある質問
FAQ-よくある質問
大使館・名誉領事館訪問時の予約
滞在許可と就労許可
査証(Visa)の申請
パスポート
留学
フィンランドの政府機関
その他
大使館・名誉領事館訪問時の予約
領事関連のことで東京の大使館にいらっしゃる場合、領事部受付時間内ならば予約は不要です。 大阪、札幌、名古屋、長野、北九州の名誉領事館にいらっしゃる場合は、予約が必要です。
滞在許可と就労許可
Q. 商用目的の短期訪問に就労許可は 必要ですか?
A: 日本人の場合、日程が90日以内の滞在ならば就労許可は不要です。 ただ、滞在が90日以上になるときは、滞在許可と就労許可の両方を事前に申請する必要があります。
移民局(Finnish Immigration Service)
のサイトにある外国人法(Alien’s Act)80項をご覧いただくと、90日以内で観光目的以外のフィンランド訪問について記載されています。
Appendices and clarifications to applications for a residence permit
Alien's Act
Q:ジャーナリストとしてフィンランドに入国するには何か許可が必要ですか?
A: 日本人の場合、90日以内の滞在ならばビザや滞在許可、就労許可は不要です。 カメラ等の機材の持ち込みに関しては、ATMカルネ(無関税許可証)を日本出発前に 揃えておくことをお勧めします。
Q: 私は日本人で滞在許可を発行してもらいました。許可の有効期限の前にフィンランドを旅行することは可能ですか?
A: 可能です。日本人の場合、滞在許可の有効期限前でも、6ヶ月間に90日までならフィンランド又は他のシェンゲン協定国に滞在することが可能です。
Q: 滞在許可の有効期限後、フィンランドを旅行することは可能ですか?
A: 滞在許可の期限最終日には、フィンランドを出国しなければなりません。
観光目的には滞在許可は認可されません。短期滞在について最寄りの警察にご相談ください。
または、有効期限が切れる前にシェンゲン協定圏外に移動し、最低24時間(または以上)滞在し、滞在許可失効後にフィンランドに再入国すれば90日滞在が可能になります。しかしこれはフィンランドに限り、他のシェンゲン協定諸国とは異なりますので、ご注意ください。
Q: 滞在許可の発効日にフィンランドに入国しないと許可は無効 になりますか?
A: なりません。許可は、有効期間中は有効です。
Q: 滞在許可や就労許可を日本で申請してフィンランドで受け取ることは可能ですか?
A: 出来ません。滞在許可や就労許可は、通常は、申請も受取りも、申請者のもともとの居住地(permanent residence)で行ないます。
Q: 滞在許可をもってフィンランドに滞在中、他のシェンゲン協定国に旅行 することは可能ですか?
A: 日本国籍の方は、滞在許可の期間内に、6ヶ月の間に90日以内、他のシェンゲン協定国へ旅行することができます。
Q: 滞在許可をもってフィンランドに滞在中、シェンゲン協定圏外に旅行 することは可能ですか?
A: 可能ですが、訪問国の査証規定について、予めご確認ください。滞在許可があれば、フィンランドには数次入国が出来ます。
Q: 滞在許可の延長にはどのようにしたらよいでしょうか?
A: 滞在許可が切れる前に、フィンランドの居住地の警察署に延長の申請をします。
滞在許可延長手続きは、必ずフィンランドで申請しなければなりませんので、ご注意ください。前の滞在許可失効後に、日本で延長手続きをする場合、最初と同じ申請扱いになり、同じ提出書類、費用、日数がかかります。
Q: フィンランドに滞在中、私の給与は日本にある会社(派遣元)によって支払われます。 この場合、就労許可は必要でしょうか?
A: ケースバイケースです。詳細は、滞在許可申請に関する説明
Appendices and clarifications to applications for a residence permit
をご参照ください。
Q: 私の家族も一緒に滞在許可の申請をしますが、全員で大使館や名誉領事館に直接赴く行く必要はありますか?
A: 滞在許可を申請する方は全て大使館又は領事館に、来館する必要があります。
Q: フィンランドで就業するため、就労許可と滞在許可の申請に時間が余りない ときはどうすればいいでしょう?
A: 滞在許可・就労許可は、フィンランドの雇用会社が、地元の労働局 (Tyovoimatoimisto) に申請することも可能です。但しその場合も、滞在許可・就労許可は、日本で発給しますので、パスポートをフィンランド大使館に持参するか、または領事部宛にお送りください。
Q: 停年退職後、しばらくフィンランドに暮らしたい と考えています。そのような長期滞在制度はあるのでしょうか。
A: 特別な制度はありません。日本国籍者は、6ヶ月の間に90日までであれば、無査証で滞在できます。それ以上の長期滞在は、滞在許可を申請する必要があります。
査証(Visa)の申請
Q: 、旅行保険はどのようなものが必要ですか?
A: ビザの有効期間とシェンゲン協定圏で有効な保険が必要です。
保険金額は、急病、事故、本国への帰国費用など、契約項目一件につき3万ユーロ相当必要です。万が一死亡した場合の本国への輸送費も補償される保険である必要があります。
Q:私は、韓国籍です。フィンランドへ観光旅行を計画していますが、シェンゲン・ビザを取得する必要がありますか?
A:韓国籍の方は、6ヶ月間に90日以内の滞在であれば、シェンゲン・ビザの取得は不要です。参照リンク:
フィンランドが認める有効旅券及びシェンゲン・ビザ要否リスト
Q:私は、北朝鮮(中国、台湾)籍で日本に在住し、パスポートを所持していないのですが、日本への再入国許可証は持っています。フィンランドに観光旅行に行くことはできますか?
A:シェンゲン・ビザを申請する必要があります。詳細は
フィンランドが認める有効旅券及びシェンゲン・ビザ要否リスト
をご参照ください。
Q: トランジットだけでヘルシンキを経由する場合、通過査証(Transit Visa)を取らなければならないでしょうか?
A: トランジットの時間が短かく、空港のトランジット区域内だけにいるのでしたら通過査証の取得は 不要です。
パスポート
Q: 私は日本国籍です。ツアーで10日間フィンランドへ観光旅行に行く予定ですが、パスポートが 2ヶ月で切れてしまいます。フィンランドに入国できますか?
A:フィンランド出国時に、パスポートの残存期間が約3ヶ月あることをお勧めしていますが、この場合入国に問題はないと思われます。
Q:パスポートを新しくしました。フィンランドの滞在許可が古いパスポートに添付されています。新旧両方のパスポートを持っていればフィンランドに入国できますか?
A:古いパスポートに添付された滞在許可は無効です。新しいパスポートに滞在許可を転記する必要があります。申請用紙 OLE 1を移民局サイト
www.migri.fi
からダウンロードし、記入して、新旧のパスポートと共に、大使館または最寄りの名誉領事館にご持参ください。費用は25ユーロ(2009年1月現在3200円)、かかる日数は郵送を含めておよそ一週間です。
留学
Q: フィンランドに留学したいと思います。大学の情報はどこから得たらいいですか?
A:
フィンランドセンター
and
Centre for International Mobility (CIMO)
から情報を得ることが可能です。
フィンランドの政府機関
Q: フィンランドの様々な政府機関の情報はどこから入手できますか?
A:本ウェブサイト内のリンクページから
政府・省庁
をクリックするか、
Suomi.fi
のポータルサイトから検索することが可能です。
その他
Q:自家用車をフィンランドに持っていきたいのですが、手続きを教えてください。
A:
フィンランド税関情報サイト
をご参照ください。
更に詳細については、
Customs Information Service
に直接お問い合わせください。
Q. フィンランド在住の友人に日本の食べ物を送りたいのですが、送ってはいけないものがありますか?
A:
Import and Export Restriction for Travelers (旅行者むけ輸入・輸出制限) をご参照ください。
さらに詳細は、
Customs Information Service
に直接お問い合わせください。
本ページの表示
English
更新 2010/06/08
© フィンランド大使館、東京 |
本サイトについて
|
連絡先